会員規約

この会員規約(以下「本規約」とします)は、特定非営利活動法人 日本プール利用推進協会(以下「当法人」とします)と、当法人の会員(以下「会員」とします)との関係に適用します。

第1条(目的)

当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。

第2条(会員の定義)

  1. 会員とは、当法人の全ての職種別の会員の総称です。
  2. 正会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められた個人の会員をいいます。
  3. 賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められた個人および団体をいいます。

第3条(入会申込)

  1. 入会の申込をする者は、当法人が作成した 入会申込書 もしくはサイト上の 申込フォーム に必要事項を記入して当法人に提出することとします。(以下「入会申込」という)。
  2. 前項に定める入会申込をもって、会員は本規約を承認したものとする。

第4条(入会金および会費)

  1. 入会金の徴収は行いません。
  2. 会費は、正会員はなし、賛助個人会員は1口月500円、賛助法人会員は1口月5万円とします。口数は会員が選択できます。

第5条(入会の成立)

入会は、前項に定める入会申込に対して、事務局が入会申込書と第4条(初回会費)の入金を確認したときに成立します。

第6条(入会申込の拒絶)

当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。

  1. 申込書に虚偽の事項を記載した場合
  2. 入会申込者がかつて除名された者であった場合
  3. 初年度年会費が未納な場合

第7条(会員資格の有効期間)

  1. 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け入金確認出来た日を、入会を承認した日とします。
  2. 正会員の有効期限はありません。個人賛助会員、法人賛助会員の会員資格有効期間は会員となった月から1年です。会費を納入することにより1年延長することができます。

第8条(会員特典)

  1. 正会員は、以下に掲げる特典を受けることができます。
    (1) 正会員限定コミュニティツールへの参加
    (2) 当法人の名刺の支給(無料)
    シールか名刺かを選択いただけます。(どちらも上限あり)
    (3) イベントや周辺情報の優先的な提供を受けられます。
  2. 賛助会員は、以下に掲げる特典を受けることができます。
    (1) 賛助会員限定のオンラインコミュニティに参加できます。
    (2) 賛助会員向けのメルマガを購読できます。(登録制)
    (3) イベントや周辺情報の優先的な提供を受けられます。
    (4) 当法人の名刺に貼付可能なシールの支給(希望制、上限あり、無料)

第9条(総会における議決権)

当法人は年1回の定例総会と不定期に開催される臨時総会において、当法人の運営に関する決定を行います。総会の詳細については当法人の定款をご覧ください。

  1. 会員には当法人の総会における議決権があります。一個人につき1議決権です。
  2. 賛助会員には議決権がありませんが、参考意見を述べることができます。総会開催通知は、サイトやメールマガジンにより行うこととします。

第10条(個人会員の資格継承)

  1. 個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。
  2. ただし、死後6ヶ月以内に 申込フォーム もしくは書面により要請があった場合は、遺族への資格継承を認めます。

第11条(会員情報の変更)

  1. 会員は、入会申込書に書かれた内容に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を当団体に通知する必要があります。
  2. 前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合、当団体の故意または重大な過失による場合を除き当法人はその責を負わないものとします。

第12条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格が喪失される。

第13条(除名)

  1. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代表理事が予め指定する総会または理事会の議決により、これを除名することができます。
    (1)定款およびこの規約に違反したとき。
    (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    (3)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害した場合
    (4) その他、当法人が会員として不適当と判断した場合
  2. 除名の決定は当法人の理事会で議決され、前項の規程により会員を除名しようとする場合は、議決前に通知し、当該会員から申し出があった場合には、総会または理事会で弁明の機会が与えられます。

第14条(会員資格の解除)

  1. 会員は当法人に対し、団体サイトへの退会申し込み、もしくは電信、書面にて退会を申し出た後、会員の資格を解除することができます。解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとします。
  2. 前項の規定により、会員資格が解除された場合、一度払い込まれた会費の返還は受けられません。

第15条(会員資格の継続)

  1. 会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知します。
  2. 会員資格は、当法人の定める方法による会費の払込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとします。
  3. 一度払い込まれた会費の返還は受けられません。

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